◎ マンション建替えに係る特例
(マンション建替え円滑化法)
◆ マンション建替えに係る特例 (措法31の2) |
マンション建替え円滑化法 の適用を受ける建替え 等 | 建替え前のマンションの譲渡はなかったものとされ 優良宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の 1500万円控除の特例 (措法31の2)の適用対象とされ 軽減税率が適用される |
マンション建替え円滑化法が改正され、床面積要件等が改正されました |
(1)マンション建替え円滑化法の規定の適用を受けるものであり、 かつ、各住戸の専有部分の面積を変更することができる構造の その施行再建マンションの住戸の平均床面積が、それぞれ次に定める面積以上であること (@)建て替えられるマンションに現に入居している単身者 (同居する親族がいない者)が入居すべき住戸 : 25u (A)建て替えられるマンションに現に入居している60歳以上の 者で、所得水準等から勘案して50u以上の住戸とする為 の費用負担が困難であると都道府県知事等が認める者 (単身者を除く)が入居すべき住戸 : 30u (B)(@)及び(A)の者以外の者が入居すべき住戸 : 50u (2)上記(1)以外の施行再建マンション その施行再建マンションの住戸の床面積が、上記 (1)イからハまで に掲げる住戸の区分に応じそれぞれ上記(1)イからハまでに定める面積以上であること |