◎ マンション建替えに係る特例
 (マンション建替え円滑化法)



マンション建替えについては、優遇措置が設けられています



◆ マンション建替えに係る特例 (措法31の2)


● マンションの建替えの場合には、税制面で特例が設けられています


  • 平成24年4月1日以後に行う優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡について適用

    マンション建替え円滑化法

    の適用を受ける建替え

  • 権利変換により再建マンションを取得した場合には、
      建替え前のマンションの譲渡はなかったものとされ

  • マンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡が、
      優良宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の
      1500万円控除の特例 (措法31の2)の適用対象とされ

  • 建替えに伴って土地等を譲渡して転出する場合には、
      軽減税率が適用される
  • マンション建替え円滑化法が改正され、床面積要件等が改正されました
    (1)マンション建替え円滑化法の規定の適用を受けるものであり、
      かつ、各住戸の専有部分の面積を変更することができる構造の
    施行再建マンション

    その施行再建マンションの住戸の平均床面積が、それぞれ次に定める面積以上であること

     (@)建て替えられるマンションに現に入居している単身者
        (同居する親族がいない者)が入居すべき住戸 : 25u

     (A)建て替えられるマンションに現に入居している60歳以上の
        者で、所得水準等から勘案して50u以上の住戸とする為
        の費用負担が困難であると都道府県知事等が認める者
        (単身者を除く)が入居すべき住戸 : 30u

     (B)(@)及び(A)の者以外の者が入居すべき住戸 : 50u


    (2)上記(1)以外の施行再建マンション
    その施行再建マンションの住戸の床面積が、上記 (1)イからハまで
    に掲げる住戸の区分に応じそれぞれ上記(1)イからハまでに定める面積以上であること

    記帳

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    政府は老朽化したマンションの建替えを推進するため、税制面で優遇措置を設けています。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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